任意整理の場合
- (1)事前の電話連絡:
- まずは、いつ来所出来るか、当事務所宛に電話を下さい(03−5207−6130)。来所できる日を決めて下さい。営業時間は日祝以外の平日、午前10時より午後9時です。お気軽にお問い合わせ下さい。
- ご持参頂く物
- 本人・身分証明書
- 最近2ヶ月以内の給与明細書
- 負債先(借入先)の明細金額
- 負債先(借入先)の借用書・キャッシングカード類
- (2)相談:
- 借入状況・家計状況・資産状況等を相談し、無理のない返済が可能かどうか話し合います。
- (3)受任:
- 基本的に当日中に受任通知を全債権者に発送します。弁護士が債務整理を受任すると、金融業者は債務者に直接請求することが禁じられていますので、請求に煩わされなくなります。また、債権者への約定返済は全て停止します。
- (4)債権調査:
- 債権者に対し、借入残高や過去の取引状況の開示を求め、利息制限法に基づいた法定金利にて再計算し、正当な債務額を算出します。
- (5)和解交渉:
- 「(4)」で算出した債務額を基礎として、依頼者の調整金に応じた返済方法・金額を債権者1社ごとに交渉します。
- (6)返済:
- 「(5)」で成立した和解に基づいた返済をします。毎月依頼者から預かった調整金を、銀行に送金処理をしております。和解状況や返済状況は常時お問い合わせ可能です。
- (7)完済:
- 全ての債権者の支払いが終われば、最後に精算処理をして、多く預かった調整金は、精算書と共に返金致します。
破産申立の場合 (1)〜(4)は任意整理と同じです。
- (5)申立準備:
- 裁判所に提出する書類を準備します。依頼者から必要な資料を預かり、弁護士が作成しますので、資料の手配が早ければ手続きも早く始められます。
- (6)申立:
- 申立は依頼者が居住している場所を管轄する地方裁判所に行います。申立手続きは全て弁護士が行います。
- (7)破産審問:
- 依頼者が裁判所に出向き、裁判官から質問を受けたりします。基本的に弁護士も同行します。平均10分〜20分程度で、質問される内容も特別難しいものはありません。申立の内容により審問を省略する裁判所もあります。また東京地裁(本庁)は弁護士のみでの手続きが出来ます。
- (8)破産決定・免責申立:
- 裁判所は書類等を審査し、破産の決定をします。ほとんどの場合「同時廃止決定」という破産手続きが終了する形を取ります。但し、破産決定だけでは支払いの免除にはなりませんので、別途免責の申立をします。(免責申立は代理人である弁護士が手続きします)
- (9)免責審問:
- 「(7)」の破産審問と同様、依頼者自身が裁判所に出向いて質問を受けます。破産審問より簡易な場合が多く、通常時間も余りかかりません。
- (10)免責決定:
- 免責審問後、通常1カ月〜2カ月位で裁判所から免責決定が出ます。決定後2〜3週間後に官報に公告され、さらに2週間内に異議抗告等がなければ免責が確定し債務の返済は免除されます。
- ◎任意弁済:
- (生命保険・退職金・換価価値のある自家用車等)の資産がある場合、または、免責不許可事由(浪費等、換金等)がある場合などに、裁判所より資産の保有額や負債額の一部(10%程度)を弁済するように勧告を受ける事があります。自主配当とか一部弁済と言われており、形式的には勧告ですが、事実上命令に等しく、事情がある場合を除き、弁済しないと免責決定を得られないのが実情です。
- ◎連帯保証人:
- 任意整理でも破産申立でも、連帯保証人の返済義務は逃れられません。つまり主債務者(借りた本人)が任意整理や自己破産をした場合、債権者は連帯保証人に請求します。連帯保証人が約定返済をすることが出来ない場合、連帯保証人も任意整理や自己破産をしなければならないこともあります。従って、連帯保証人をつけている場合は、連帯保証人ともよく相談し、早急に対応を検討する必要があります。
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